中期目標・中期計画・年度計画

国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。

  • 第四期
    平成30年4月~令和5年3月
  • 第三期
    平成25年4月~平成30年3月
  • 第二期
    平成20年4月~平成25年3月
  • 第一期
    平成15年10月~平成20年3月