中期目標・中期計画・年度計画
国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。
- 第四期
平成30年4月~令和5年3月 - 第三期
平成25年4月~平成30年3月 - 第二期
平成20年4月~平成25年3月 - 第一期
平成15年10月~平成20年3月
国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。