2020年11月19日
インバウンド向けプロモーション動画の作り方(JNTOデジタルマーケティング連載vol.9)
日本政府観光局(JNTO)では、動画を活用した訪日プロモーション事業を実施しています。そして、そこで培ったノウハウや気づきなどを、体系的かつ実践的にまとめたガイドライン『インバウンド向けプロモーション動画の作り方』を公開しました。5G回線の普及に伴い動画の活用がさらに進んでいくと言われている中、本ガイドラインが皆さまの動画プロモーションの成功に向けた一助になれば幸いです。
JNTOが訪日プロモーション事業で培ったノウハウをまとめた『インバウンド向けプロモーション動画の作り方』を公開
JNTO本部の公式YouTubeチャンネル「Visit Japan」
JNTOでは「Enjoy my Japan」の事業において、360°VR動画をはじめとした見せ方を重視した動画を通じ日本の魅力を発信。日本への興味・関心の度合いを高めながら、ユーザーのトラベルライフサイクルに応じた適切な情報を届けることを目指しています。そして、各プロモーション終了後においても動画視聴できるように、JNTO本部の公式YouTubeチャンネル「Visit Japan 」にも掲載し、旅行ユーザーの目に触れてもらう機会を増やす施策を実施しています。
「インバウンド向けプロモーション動画の作り方」ガイドライン
JNTOが訪日プロモーション事業を通じて得てきた動画プロモーションのノウハウや気づきなどを、体系的かつ実践的にまとめたのが『インバウンド向けプロモーション動画の作り方 』です。動画制作の目的から始まり、制作する際のポイントや注意事項、具体的な活用方法を取り上げています。たとえば、動画制作を行う上でどの市場向けに、なにを題材にするか、最終的にどのようなプロモーションを行うかなど、動画施策の全体像を意識いただきながらご参考いただければ幸いです。
『インバウンド向けプロモーション動画の作り方』のダウンロードはこちらから
https://www.jnto.go.jp/eng/download/JNTO_VideoGuideline_2020.pdf
※使用目的外で本ガイドラインの内容および画像等の無断転載・無断使用は固く禁じます。
下記では、ガイドラインに記載の内容の一部を、動画プロモーションに対する疑問や悩みとともにご紹介します。
ガイドラインの内容の一部を、疑問や悩みとともにご紹介
【①動画制作を始める前に】
動画プロモーションに必要な予算は?
動画関連費用には、「動画を制作する費用」「作った動画を見てもらうための費用」「その他:効果検証調査など」があります。たとえば「動画を制作する費用」には制作実費(制作本数、編集費)や撮影実費(交通費、宿泊費)など、「作った動画を見てもらうための費用」には動画広告費やバナー制作費などがあります。
なにから手を付けて良いのかわからない
動画を制作する前に、「制作した動画をどこで見せるか」という全体設計を必ず事前に考えておくことが大切です。その全体設計をすることにより、プロモーション手法だけでなく、撮影手法や撮影場所、撮影時期等、撮影及び動画制作の方向性まで決定づけることとなります。
【②動画制作】
動画制作のために抑えておくポイントは?
大きく3つ「2W1H」です。「Who(誰に)」は動画を配信する市場(ユーザ)の決定。「What(何を)」は美しい風景等の訴求ではなく、「行ってみたい」と思ってもらうことを重視。「How(どのように)」は字幕、秒数、使用する音楽のジャンル等、動画の構成要素の決定です。
撮影経験が少なく、なにをしたら良いのかわからない
実際に動画制作を行う事業者にヒアリングを行った結果、地域の動画制作担当者に希望することは「地域視点に立った撮影場所や撮影対象者の選定」「撮影対象者(施設)との協力関係の構築」「既存の動画素材等の提供」でした。
【③制作した動画の拡散】
動画が観られていない
JNTOでは「どこで動画を観てもらうか」という考え方を持っています。全体方針としては「有料広告を一部活用しながらも、無料でできる施策はすべて実施」です。Webサイト上に動画を掲載しそこで見てもらうために、Webサイトへの誘導を強化したり、直接観てもらうために、FacebookやYouTube等、動画再生に適した場所を選んだりしています。
YouTubeを利用しているが、再生されていない
SEO対策やサムネイル(画像)対応などを適切に行うことで、YouTube利用者に自分たちの動画を見つけてもらうチャンスが大いに広がります。
よくあるご質問
Q:動画の制作を実施するにあたり、専門業者へ同事業を委託する場合、ガイドラインを渡しても良いですか。
A:はい、問題ありません。
Q:日本語以外の言語のガイドラインはありますか。
A:日本語版のみとなります。
Q:ガイドラインで紹介されているテキストや画像を使いたいのですが、可能でしょうか。
A:ガイドライン掲載の画像はいずれも二次利用は不可となります。ご了承ください。
お問い合わせはこちらから
自治体・DMO等の方 → 地域連携部 地域プロモーション連携室
Tel:03-5369-3337 Email:action@jnto.go.jp
それ以外の方 → 企画総室 デジタルマーケティング室
Tel:03-5369-6020 Email:digital@jnto.go.jp
JNTOが作成したその他のガイドラインは下記よりご参考ください。
情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン
効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン
外国人旅行者を魅了するウェブサイトの作り方