3.1 開示の実施(開示決定通知を受けた場合)
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。代表例を挙げると、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、返信用の郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、現金(郵送の場合は現金のほか郵便為替証書でも可)での納付となり、開示請求時と同様の方法となりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。