国際観光振興機構法
公布:平成14年12月18日法律第181号
施行:平成15年10月1日(附則第1条但し書き:平成15年7月1日)
最終改定:平成17年6月10日法律第54号
第一章 総則
目的
第一条 この法律は、独立行政法人国際観光振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
名称
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際観光振興機構とする。
機構の目的
第三条 独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
事務所
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
資本金
第五条 機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第二章 役員
役員
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
理事の職務及び権限等
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
役員の任期
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第三章 業務等
業務の範囲
第九条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
利益及び損失の処理の特例等
第四章 雑則
主務大臣等
第五章 罰則
第十四条 機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
附則
施行期日
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条、次条及び附則第六条の規定は、同年七月一日から施行する。
国際観光振興会の解散等
第二条 国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
国際観光振興会法の廃止
第三条 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置
第四条 旧法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
罰則の適用に関する経過措置
第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政令への委任
第六条 附則第二条から前条まで及び第八条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
通訳案内業法の一部改正
第七条 通訳案内業法の一部を次のように改正する。
通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置
第八条 この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する振興会の役員又は職員(同法第五条の四第一項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
第十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
沖縄振興特別措置法の一部改正
第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
