国際観光振興機構(JNTO)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。その後、同法31条第1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。
情報公開
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、情報の一層の公開を図り、 その諸活動を国民に説明する責務を全うする目的で、国際観光振興機構でも情報の公開を進めて参ります。
組織
目的
海外における海外宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ること
主な事業活動
- 外国人観光旅客の来訪促進
- 外国人観光旅客の受入対策
- 通訳案内士試験の実施に関する事務代行
- 国際観光に関する調査及び研究
- 国際観光に関する出版物の刊行
- 国際会議などの誘致促進、開催の円滑化
目標・計画
財務諸表
随意契約に関する情報
独立行政法人から関連法人への補助・取引など及び再就職の状況
JNTOには関連法人がないため、該当する情報もありません。
